診療報酬加算に関する院内掲示について
明細書発行体制等加算について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。
公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるますのでその点もご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は会計窓口にてそのむ根をお申し出ください。
公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるますのでその点もご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は会計窓口にてそのむ根をお申し出ください。
夜間・早朝等加算について
当院は夜間・早朝等加算の基準を満たしている医療機関です。
加算となる時間は以下の通りです
早朝 6:00~ 8:00
夜間 18:00~22:00
土曜日 12:00~16:00
休日 6:00~22:00
加算となる時間は以下の通りです
早朝 6:00~ 8:00
夜間 18:00~22:00
土曜日 12:00~16:00
休日 6:00~22:00
一般名処方加算について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行っております。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
なお、一般名で処方した場合は一般名処方加算が処方箋の交付1回につきそれぞれ算定されます。
一般名処方加算1 10点(後発医薬品があるすべての医薬品が一般名処方
された場合)
一般名処方加算2 8点(後発医薬品が1品目でも一般名処方された場合)
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行っております。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
なお、一般名で処方した場合は一般名処方加算が処方箋の交付1回につきそれぞれ算定されます。
一般名処方加算1 10点(後発医薬品があるすべての医薬品が一般名処方
された場合)
一般名処方加算2 8点(後発医薬品が1品目でも一般名処方された場合)
コンタクトレンズ検査料について
コンタクトレンズ装用のために受診の方の診療費は以下の通りです。
初診料 291点
再診料 75点
コンタクトレンズ検査料1 200点
※厚生労働省が定める疾病等によっては、上記のコンタクトレンズ検査
料ではなく眼科学的検査料で算定する場合があります。
※上記につきご不明な点はご相談ください。
初診料 291点
再診料 75点
コンタクトレンズ検査料1 200点
※厚生労働省が定める疾病等によっては、上記のコンタクトレンズ検査
料ではなく眼科学的検査料で算定する場合があります。
※上記につきご不明な点はご相談ください。
ロービジョン検査判断料について
身体障害者福祉法別表に定める障害程度の視覚障がいを有するもの
(ただし身体障害者手帳の所持の有無を問わない。)に対して、厚生労
働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合判定
医師研修会)を終了した医師が、眼科学的検査を行い、その結果を踏
まえ、患者の保有視機能を評価し、それに応じた適切な視覚的補助具
(補装具を含む。)の選定と、生活訓練・職業訓練を行っている施設等と
の連携を含め、療養上の指導管理を行った場合に月に1回に限り250
点を算定いたします。
(ただし身体障害者手帳の所持の有無を問わない。)に対して、厚生労
働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合判定
医師研修会)を終了した医師が、眼科学的検査を行い、その結果を踏
まえ、患者の保有視機能を評価し、それに応じた適切な視覚的補助具
(補装具を含む。)の選定と、生活訓練・職業訓練を行っている施設等と
の連携を含め、療養上の指導管理を行った場合に月に1回に限り250
点を算定いたします。
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